9 高齢者への配慮

1 用語  2 等級2・等級3  3 等級4  4 等級5

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高齢者等への配慮に関する等級の差は各数値等がかなり微妙な違いなので注意が必要

1 用語

@特定寝室  高齢者等が就寝のために使用する部屋(現在、将来を含む)

A日常生活空間

玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、特定寝室、食事室、バルコニー(同階)、全居室(同階)、これらを結ぶ経路

B段差の定義

段差のない構造  設計寸法3mm以下又は仕上げ寸法5mm以下

単純段差  一方のみの単純段差

またぎ段差  両側に段差のある凸型構造

C通路の幅員

車椅子の通行に有効な部分の寸法。幅木は無いものと見なすことができる。

D出入口の幅員

玄関、浴室においては通常の有効寸法

・上記以外の出入口においては

建具のみを撤去したときの寸法(等級4、5)・・・工事を伴わない撤去による

ドア枠まで撤去したときの寸法(等級2,3)・・・構造に影響を与えない範囲の軽微な改造による 

2 等級2・等級3(等級2はイ〜ニ、等級3はイ〜へ)

イ、便所が特定寝室と同じ階にあること

ロ、次を除き段差のない構造とする

@日常生活空間内で次の段差は認められる

a 玄関ドアのくつずりの外側で20mm以下、内側で5mm以下

b 玄関の上りかまちの段差

c 勝手口その他の出入口およびかまち

d 浴室の出入口で20mm以下の単純段差

  又は浴室内外の高低差120mm以下、またぎ高さを180mm以下としかつ手すりを設置したもの

e バルコニーの出入口の段差

A日常生活空間で次の段差は認められる 

玄関、勝手口、その他の出入口、バルコニー、浴室の段差。 畳コーナー等で90mm以上の段差。

ハ、階段の安全性(ホームエレベーターを設置する場合@・Aの基準は適用しない)

@ 勾配:22/21以下、 550mm≦けあげX2+踏面≦650mm、 踏面:195mm以上、けこみ30mm以下

A 曲り部分の寸法

上記@の各寸法は踏み面の狭いほうの端から300mm位置における寸法とする。

ただし、次のいずれかの場合には@の寸法は適用されない。

a 直階段の下3段曲がり(30°X3段)

b 折返し階段の踊り場上がり方向の3段曲がり(30°X3段)

c 折返し階段の踊り場4段(60°+30°+30°+60°)

二、手すりの設置

@ 手すりの設置基準(階段は日常生活空間内外)

a 便所(立ち座り)、浴室(出入り)、玄関(かまち部)、脱衣室(衣服の着脱)・・玄関、脱衣室は下地のみでも可

b 階段:少なくとも片側に設置。 45°を超える場合は両側に設置 (踏面の先端で高さ700〜900mm)

A 転落防止のための手すり

a 設置箇所、高さの基準

b 手すり子の内法寸法を110mm以下とする(次の部分)

・ 床面又は立上りからの高さが800mm未満の部分

・ 階段の踏み面先端からの高さが800mm未満の部分

・ 高さ650mm未満の腰壁又は窓台からの高さが800mm未満の部分

<以上等級2・等級3とも>


<以下等級3のみ>

ホ、通路・出入口の幅員日常生活空間内

@ 通路の幅員780mm以上(柱等の箇所は750mm以上)

A 出入口の幅員: 玄関:750mm以上、浴室:600mm以上(各、通常の有効)

  玄関・浴室以外は750mm以上(軽微な改造による確保も可)。バルコニーには適用しない。

へ、寝室・便所・浴室の基準日常生活空間内

・ 浴室: 短辺の内法寸法1300mm以上かつ面積2u以上

・ 便所: 長辺の内法寸法1300mm以上。又は便器の前方に500mm以上。(ドアの開閉による確保も可)

      便器は腰掛け式とする

・ 特定寝室: 面積を内法寸法で9u以上確保


<以下等級4>

3 等級4

イ、便所、浴室が特定寝室と同じ階にあること(ホームエレベーターを設置する場合は便所のみ)

ロ、次を除き段差のない構造とする

@日常生活空間内で次の段差は認められる

a 玄関ドアのくつずりの外側で20mm以下、内側で5mm以下

b 玄関の上りかまちの段差で180mm以下(接地階でない場合は110mm以下)

c 勝手口その他の出入口およびかまち

d 浴室の出入口で20mm以下の単純段差

e バルコニーの出入口の段差で次のいずれかとしたもの

・180mm以下の単純段差

・250mm以下の単純段差とし、手すりを設置したもの

・内、外側ともまたぎ高さを180mm以下としかつ手すりを設置したもの

A日常生活空間で次の段差は認められる(等級2.3に同じ) 

玄関、勝手口、その他の出入口、バルコニー、浴室の段差。 畳コーナー等で90mm以上の段差。

ハ、階段の安全性(ホームエレベーターを設置する場合@・Aの基準は適用しない)

@ 勾配:6/7以下、 550mm≦けあげX2+踏面≦650mm、 けこみ30mm以下

(エレベーターを設置する場合、または日常生活空間にない階段は等級2・3の勾配の基準を適用)

A 用いてはならない階段形式

・らせん階段  ・最上段の通路への食込み  ・最下段の通路への突出

二、手すりの設置

@ 手すりの設置基準(階段は日常生活空間内外)

a 便所(立ち座り)、浴室(出入り)、玄関(かまち部)、脱衣室(衣服の着脱)

b 階段:少なくとも片側に設置。 45°を超える場合は両側に設置 (踏面の先端で高さ700〜900mm)

A 転落防止のための手すり: 等級2・3に同じ

ホ、通路・出入口の幅員日常生活空間内

@ 通路の幅員780mm以上(柱等の箇所は750mm以上)

A 出入口の幅員: 玄関:750mm以上、浴室:650mm以上(各、通常の有効)

  玄関・浴室以外は750mm以上(工事を伴わない撤去等による確保も可)。バルコニーには適用しない。

へ、寝室・便所・浴室の基準日常生活空間内

・ 浴室: 短辺の内法寸法1400mm以上かつ面積2.5u以上

・ 便所: 短辺の内法寸法1100mm以上(軽微な改造による確保も可)  長辺の内法寸法1300mm以上

      又は便器の前方に500mm以上。(ドアの開閉による確保も可)

      便器は腰掛け式とする

・ 特定寝室: 面積を内法寸法で12u以上確保