住宅性能表示制度の概要 をおおまかににまとめてみました。

ここでは非常に抽象的な表現が多いですが、実際は細部にわたって具体的な数値等が定められています。

またこの制度はあくまでも住宅の一定レベルの品質を確保するためのものであり、各等級の数値が高いから

といって必ずしも善い住宅であると断定できるものではありません。

設計段階で、何を重点に置いて設計するか?この家でどういう住み方をするのか?を充分に検討し方針を立てる

事が大切かと考えます。

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住宅性能表示制度とは

「住宅の品質確保の促進に関する法律の規則と告示の制定」において創設された制度でその目的は

@住宅の性能(構造、断熱、遮音等)に関する表示の適性化を図るための共通ルールを設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする

A住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を向上させる

B評価書に表示された住宅の性能は、契約内容を原則とすることにより、表示された性能を実現する


住宅性能表示制度利用のポイント

@あくまで任意の制度であり強制ではない

A利用の仕方に3段階

 @ 自己評価のみ      A 評価機関による評価      B 契約による評価の具現化

 特にBの場合、万が一工事中に変更等があれば当然各性能の等級も変わる事になり再申請に相当な手間をかけなければならない事もあるので特に慎重に対処したい。(供給者、消費者とも)

B建築基準法の水準が最低ランクであり「等級1」は必ずしも悪質であるという事ではない。与条件によって等級に凸凹が生じるのは当然。

C項目の追加は自由  設計思想を反映した項目を盛り込み、独自性をアピールできる


性能評価項目(9項目)と等級

1 構造安全 2 火災安全 3 劣化軽減 4 維持管理 5 温熱環境 6 空気環境 7 光視環境 8 音環境 9 高齢者

1 構造安全

1−1 耐震等級(構造躯体がどの程度の力に対してまで倒壊、崩壊しないか)

極めて稀に(数年に一度程度)発生する地震による力(基準法施工令88条3項)の何倍に対応できるか

・等級3  1.5

・等級2  1.25

・等級1  

1−2 耐震等級(構造躯体がどの程度の力に対してまで著しい損傷を生じないか)

極めて稀に(数年に一度程度)発生する地震による力(基準法施工令88条2項)の何倍に対応できるか

・等級3  1.5

・等級2  1.25

・等級1  

1−3 耐風等級(構造躯体がどの程度の暴風に対してまで倒壊、崩壊および著しい損傷を生じないか)

倒壊、崩壊・・極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(施行令87条の1.6倍)の何倍に対応するか

著しい損傷・・極めて稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(施行令87条の1.6倍)の何倍に対応するか

・等級2  1.2

・等級1  

1−4 耐積雪等級(構造躯体がどの程度の積雪に対してまで倒壊、崩壊および著しい損傷を生じないか)  <該当区域内のみ>

倒壊、崩壊・・極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(施行令86条の1.4倍)の何倍に対応するか

著しい損傷・・極めて稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(施行令86条の1.4倍)の何倍に対応するか

・等級2  1.2

・等級1  

1−5 地盤または杭の許容支持力などおよびその設定方法

・地盤の許容応力度(KN/M2、地盤調査方法)

・杭の許容支持力(KN/M2)

1−6 基礎の構造方法及び形式など

・直接基礎(構造、形式・・鉄筋コンクリート布基礎あるいはべた基礎等)

・杭基礎の杭種(杭種、杭径、杭長)

2 火災安全

2−1 感知警報装置設置等級(火災の早期感知のしやすさ)

          感知できる室          警報装置の設置 

・等級4   すべての台所および居室     住戸全域にわたる

・等級3   すべての台所および居室     当該室付近

・等級2   台所および1以上の居室     当該室付近 

・等級1   その他                その他 

2−5 耐火等級(延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ)

・等級3   60分以上

・等級2   20分以上

・等級1   その他

2−6 耐火等級(延焼のおそれのある部分などの外壁等<開口部以外>に係る火災による火炎を遮る時間の長さ)

・等級4   60分以上

・等級3   45分以上

・等級2   20分以上

・等級1   その他

3 劣化軽減

3−1 劣化対策等級(通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で構造躯体等に大規模な改修工事を必要とするまでの期間)

・等級3   3世代(おおむね75〜90年)

・等級2   2世代(おおむね50〜60年)

・等級1   基準法に定める対策

4 維持管理

4−1 維持管理対策等級(給排水管およびガス管の維持管理を容易とするための対策の程度)

・等級3   掃除口及び点検口が設けられている

・等級2   配管をコンクリートに埋め込まない

・等級1   その他

5 温熱環境

5−1 省エネルギー対策等級(暖冷房に使用するエネルギー削減のための断熱化等による対策の程度、地域区分による)

・等級4   大きな削減

・等級3   一定程度の削減

・等級2   小さな削減

・等級1   その他 

6 空気環境

6−1 ホルムアルデヒド対策(居室の内装材からの放散量を少なくする対策、特定木質建材7項目の等級)

@パーティクルボード AMDF B合板 C構造用パネル D複合フローリング E集成材 F単板積層材

6−2 全般換気対策(住宅全体で必要な一定換気量が確保できる対策、気密住宅とその他で区分)

・常時の機械換気

・常時の自然換気

・その他

6−3 局所換気対策(換気上重要な部屋の換気設備)

・台所    機械設備   窓    なし

・浴室    機械設備   窓    なし 

・便所    機械設備   窓    なし

7 光視環境

7−1 単純開口率(居室の外壁、屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合)

・単純開口率    %

7−2 方位別開口比(居室の外壁、屋根に設けられた開口部の面積の各方位ごとの比率)

・北面     ・東面     ・南面     ・西面     ・真上         各%

8 音環境(選択項目)

8−4 透過損失等級(居室の外壁面の開口部(サッシ)の方位別空気伝搬音の遮音の程度)

・北面   等級  3・2・1

・東面   等級  3・2・1

・南面   等級  3・2・1

・西面   等級  3・2・1

9 高齢者

9−1 高齢者等配慮対策係数(高齢者等の移動時の安全対策の程度)

・等級5   車椅子使用者に特に配慮

・等級4   車椅子使用者に配慮

・等級3   車椅子使用者に基本的な措置

・等級2   基本的な措置

・等級1   基準法に定める措置(施行令23〜27)          


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