3 劣化軽減

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1 等級2・等級3のポイント

イ 外壁の軸組等の防腐防蟻 

(等級2) 外壁を通気構造とするか又は外壁の軸組み等の地面から1m以内に次の措置

・柱  薬剤処理 or 耐久性区分D1(注1) or 小計12cm以上

・柱以外の軸材  薬剤処理 or 耐久性区分D1

・合板  薬剤処理

(等級3) 外壁を通気構造としかつ外壁の軸組み等の地面から1m以内に次の措置 

・柱  薬剤処理 or 耐久性区分D1で小径12cm以上 or 小径13.5cm以上 or ヒノキ、ヒバ等を使用

・柱以外の軸材  薬剤処理 or ヒノキ、ヒバ等を使用

・合板  薬剤処理

  ・通気構造等以外はK3相当(注2)の防腐防蟻処理

ロ 土台の防腐防蟻

・土台に接する外壁の下端には水切りを設け、土台は次のいずれかの防腐防蟻措置

a  ヒノキ、ヒバ等を使用

b  K3相当(注2)の防腐防蟻処理

ハ 浴室・脱衣室の防水

(等級2)

浴室の軸組み・床組み・天井、脱衣室の軸組み・床組みは、次のいずれかの防水措置又は(等級2)の防腐措置

a  防水上有効な仕上げを施したもの

b  浴室はバスユニットとするもの

(等級3)

等級2の防水措置又は(等級3)の防腐措置

ニ 地盤の防蟻 

基礎の内周及び束石等の周囲の地盤は次のいずれかの防蟻措置

a  鉄筋コンクリートべた基礎又はこれに準ずるもの

b  有効な土壌処理

ホ 基礎の高さ

地面から基礎上端まで400mm以上

ヘ 床下の防湿・換気

床下部分に次の両方の措置

a  コンクリート、防湿フィルム等で覆う

b  壁の長さ4m以内ごとに有効面積300cm2以上の換気口

ト 小屋裏の換気

次のいずれかの換気措置

a  小屋裏給排気:天井面積の1/300以上の換気口

b  軒裏給排気:天井面積の1/250以上の換気口

c  軒裏給気・小屋裏排気:給気口・排気口ともに天井面積の1/900以上

d  軒裏給気・排気塔排気:給気口は天井面積の1/900以上、排気口は1/1600以上

チ 構造材等(建築基準法)

基準法の劣化の軽減に関する項目(施行令37.41.49条)を満たすこと